無料低額診療事業とは

「無料低額診療事業」は、生活困難な方が経済的な理由によって、必要な医療サービスを受ける機会を制限されることのないよう無料または低額で医療が受けられるもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。
無料低額診療事業の内容
診療費一部負担金の全額または一部が免除されます。
※無料低額診療事業は、診療を行った医療機関での診療費のみが対象となります
相談・利用のご案内
制度適用の有無に関わらず、まず必要な診療・治療を開始します。適用になるかどうかご心配のことと思いますが、まず治療を開始して健康回復のスタートを切ることが大切ですので、安心して受診して下さい。
無料低額診療の利用には、所定の申請書により院長への申請が必要です。職員が申請手続をお手伝いします。
無料低額診療の適用については、地域連携室の相談担当者と面談を行います。面談の内容により無料低額診療が必要と判断された場合には手続きをすすめます。適用とならない場合でも医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、担当者が一緒に打開の道をさがします。他の公的な制度の利用が可能な場合は、その手続をお勧めすることもあります。
無料低額診療は生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、一緒に生活を立て直していきましょう。
なお、無料低額診療制度を申請する際に、収入状況が確認できる関係資料等を提示していただく場合があります。
STEP1 相談:
窓口の担当職員へお声掛けいただくか、お電話にて御相談ください
STEP2 面接:
担当職員がお話を伺います
STEP3 申請:
必要書類についてご説明し、ご準備をいただきます
STEP4 審査:
院内で審査を行い適用の可否を判断します
注意点:
- 免除・減免になるもの・・・申請した医療機関での保険診療費の自己負担
- 免除・減免にならないもの・・・保険調剤薬局や他の医療機関での診療については対象となりません。
例えば、このような場合にご相談ください:
- 病気や障害によって一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった。
- 年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい。
- 「医療費が払えない」と、治療を受けず、家庭の中で苦しんでいる(悩んでいる)人から相談を受けた。